内容証明は催告となり、時効が6ヶ月延長されます。

時効中断について

民法147条に規定される中断事由である「請求」の具体的な方法としては、裁判上の請求(民法149条)があります。裁判上の請求は、訴訟の取下があった場合には、時効中断の効力がなくなります。 また、支払督促の申立(民法150条)、和解及び調停の申立(民法151条)があった場合にも、同様に時効中断します。

そして、判決を取られた場合には、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます(民法174条の2)。中断した時効期間が再び進行を開始するのは、判決が確定した時からです(民法157条2項)

また、判決を取られた覚えはないという場合でも、ご本人が知らない間に判決が取られていることもあります。訴状が届かない場合には、「公示送達」や「郵便に付する送達」という方法を使うと、訴状が届いたことになり、知らないうちに判決が出てしまうということがあるのです(詳しくは後述「裁判所からの書類が届かなくても判決を取られていることがあります」

催告(内容証明郵便での請求書送付)による時効中断の効果は暫定的なものですが、時効による契約書内容が、とりあえず、6ヶ月は延びます。

内容証明の作成を行政書士がお手伝いをさせていただきます。

高橋行政書士事務所
代表 行政書士 髙橋 和士
神奈川県行政書士会所属(登録番号17090359)/法務省東京入国管理局長届出済(横)行17第46号152017200046

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