行政書士も、契約書等などのクライアント様の秘密に守秘義務があります。
前川氏の“出会い系バー通いは全然問題になりませんが、前川前文科事務次官が加計学園の獣医学部を認可するように内閣府から強い圧力があったというが本当にあったとしても、守秘義務違反にあたります。
職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合には、刑法第134条により、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることとされています。
前川前文科事務次官は処罰されます。
法に対する義務として、我々法を職とするものは、クライアント様の秘密は徹底してお守りしなければなりません。
ですから、重要な契約書作成には、我々行政書士にご相談いただければと存じます。
高橋行政書士事務所
行政書士 髙橋和士