(1) 事前相談
開設計画時の変更可能な段階で、診療所の構造設備や添付書類、開設の日程、広告などについて所轄保健所の担当者と面談し、あらかじめ相談しておきます。
(2) 開設
医療法第8条では「開設した日から10日以内に診療所の開設を届けること」となっています。ここで言う開設した日とは、保健所に提出する開設届出上の開設日であり、施設が整い診療を開始できる状態になったことを指します。保険診療を行う場合、実際に診療を開始するのは社会保険(保険医療機関)指定後となります。
(3) 開設届
上記開設日後10日以内に提出。提出書類は開設届提出書類一覧(※図表2)の通りです。
(4) 実地検査
検査日は開設届提出時に決定されます。先着順のため、開設届の提出時の状況により希望日時に検査を受けられない場合があるので注意が必要です。検査の際には開設者又は管理者の立会いが求められます。
(5) 副本の交付
保健所内での決裁後、開設届の副本が交付されます。大抵の場合、検査日から2、3日以内には受け取る事ができます。