建設業許可申請の流れ|建設業許可申請 高橋行政書士事務所

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建設業許可申請の流れ

要件確認から許可取得まで

建設業許可を受ける為には、しっかりとした正しい知識を得る事が大切です。
正しい知識を得る事は、許可を取得する為だけに必要な事ではなく
許可を受けた後にも大きな影響を及ぼします。

1 許可要件に該当

 

建築一式工事

・一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの)

建築一式工事以外の工事

・件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

                                   

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1 許可を受けるための5つの要件

 

経営業務の管理責任者がいること

第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいる事です。
『経営業務の管理責任者』とは、“法人の場合は常勤の役員”
“個人の場合は事業主本人”で経営業務を総合的に管理し
執行した経験などを持つ者をいいます。


第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいる事です。
専任技術者が各営業所にいること

専任技術者とは、簡単に言うとその業務について専門的な知識や経験を
持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者の事です。


第3の要件は、請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れがないか。
請負契約に関して誠実性があること

この誠実性とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の
法律に反する「不正な行為」や、工事内容、工期等請負契約に違反する
「不誠実な行為」がない事をいいます。

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を
有している事です。

欠格要件に該当しないこと

第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しない事です。
尚、ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員
個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。

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1 書類の準備

 

申請書類の作成、捺印

必要資料の収集(お客様でご準備)

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1 申請書類の提出

 

書類の他、登録免許税(大臣許可)又は、許可手数料(知事許可)を納付

                                申請にかかわる費用

1 受付・審査・許可

 

提出した書類に問題がなければ許可がおります。

知事許可で約30日、大臣許可で約120日程度で許可がおります。
(所轄の行政機関により異なります)

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