国際結婚する場合、配偶者は日本での在留資格をとらなければなりません。
国際結婚する場合、配偶者は日本での在留資格をとらなければなりません。
それには、以下の手続きが必要となります。
在留資格認定証明書とは?
国際結婚手続完了
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日本の入国管理局(在留資格認定証明書の申請)
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外国の現地日本大使館(ビザの申請)
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ビザ発給
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日本入国
在留資格認定証明書とは、入国管理局が発行する証明書です。日本人と国際結婚した外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格の許可基準に適合しているかどうかを審査し、審査が通れば交付されます。
この認定証明書を持参して、外国人配偶者自身が現地の日本大使館等へ行き、ビザの発給を受けます。大使館での申請は、既に入国管理局での審査は終了しているとの扱いですので通常は数日でビザが発給されます。在留資格認定証明書は発行後90日間の有効期限がありますので、この期間内に日本に入国する必要があります。
在留資格認定証明書が交付されれば原則として問題ないのは確かですが、ただし、在留資格認定証明書について1点だけ気をつけてほしいこととしては、在留資格認定証明書が交付されたからといって現地大使館で100%許可されるということではないということです。
現地大使館の審査の中で、本人への電話調査や面談等、その他調査をした結果、偽装が疑われる場合は、いくら日本の入国管理局で審査が通ったからといってスムーズにビザが発給されない場合もあります。
特に過去偽装結婚が多かった国籍やエリアでその傾向が強いようです。そうはいってもほとんどのケースで認定証明書が交付されている場合は、普通はビザが発給されますので、認定証明書が交付されたのに現地で不許可にされたというのはあくまでも例外になります。